【泡盛検定 4級】 1 / 15問
Q. 公正競争規約(業界規約)上の泡盛の定義は「(  )菌を使用した米こうじと水を原料として発酵した一次もろみを単式蒸留機をもって蒸留したもの」となっている。
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【Tips】
公正競争規約上の泡盛の定義は「黒こうじ菌を使用した米こうじと水を原料として発酵した一次もろみを単式蒸留機をもって蒸留したもの」となっています。泡盛蔵見学では、この「黒こうじ菌」「米こうじ」「もろみ」「単式蒸留機」を説明を受けながら見せてもらえますので、理解を深めるためには、蔵見学がおすすめです。※蔵(工場)見学不可の酒造所もあますので、事前に蔵見学ができるか要確認。